Dag: 22 december 2021
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スウェーデン政府の感染対策強化
会員のみなさま 在スウェーデン日本国大使館よりの最新情報を共有いたします。 …………….. ○12月23日から、スウェーデン政府は、新型コロナウイルス感染症感染予防対策を強化します。○12月28日から、スウェーデン政府は、スウェーデンに居住していない外国籍の渡航者がスウェーデンに入国する際の条件を変更します。 1 12月23日から、スウェーデン政府は、新型コロナウイルス感染症の拡大及び医療負荷の増加により、新型コロナウイルス感染症感染予防対策を強化します。この感染症予防対策強化は、別途公表されている新型コロナウイルス感染症感染予防対策の強化に関する行動計画に基づくものであり、状況が悪化した場合にはさらに対策が強化されます。 強化された対策は以下のとおりです。・参加者が20名を超える屋内の集会やイベントは、ワクチン接種証明書の提示の有無を問わず、全て着席形式とし、ワクチン接種証明書の提示を求めない場合は、参加者の人数を1グループ8名までとし、各グループ間の距離を1メートル以上空ける。宗教的集会の場合は例外あり。・参加者が500名を超える屋内の集会やイベントでは、必ずワクチン接種証明書の提示を必要とするとともに参加者の人数を1グループ8名までとし、各グループ間の距離を1メートル以上空ける。・飲食店は着席形式のみとし、各グループ間の距離を1メートル以上空ける。ナイトクラブにおいても同様。・店舗等では1人当たり10平方メートル以上の空間を確保する。・屋内での文化・レジャー活動時(美術館・博物館、アートギャラリー、ジム等の利用時)には、1人当たり10平方メートル以上の空間を確保する。2002年以降生まれの児童や若者が訓練や競技に参加する場合を除く。・文化、スポーツ、レジャーを主催する団体は、普段顔を合わせない人同士を集めて屋内でのキャンプ、競技会等を行わない。個々で行う競技等は行って差し支えない。また、プロスポーツは例外となる。・業務上許容できる限り在宅勤務を行う。・成人向けの教育においては、混雑や大人数の集まりを回避する。対面授業を基本としつつ、大学や専門学校においては、遠隔教育の利用を可能とする。 詳細は、スウェーデン政府の公式サイトをご確認ください。 ●感染予防対策行動計画(スウェーデン語)https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/12/regeringens-atgardsplan-for-inforande-av-smittskyddsatgarder/ ●スウェーデン政府による新型コロナウイルス感染症感染予防対策のプレスリリース(英語)https://www.government.se/articles/2021/12/more-infection-control-measures-to-be-introduced-on-23-december-2021/●スウェーデン公衆衛生庁公式サイト○新型コロナウイルス対策(英語)https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/○新型コロナウイルス対策(スウェーデン語)https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 2 スウェーデン政府は、12月28日から、スウェーデンに居住していない12歳を超える外国籍の渡航者がスウェーデンに入国する場合に、どこの国から入国する場合であっても、入国前48時間以内に採取された検体による検査結果証明書(陰性のもの)の提示を求めることを公表しました。本メール発出時点で詳細は判明していませんが、スウェーデン政府やスウェーデン警察の公式サイトで最新の情報をご確認ください。 ●スウェーデン政府による入国規制に関するプレスリリース(スウェーデン語)https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/krav-pa-negativt-covid-19-test-vid-inresa-till-sverige/●スウェーデン警察公式サイト○入国規制(英語)https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/○入国規制(スウェーデン語)https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/○入国規制に関するQ&A(英語)https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/○入国規制に関するQ&A(スウェーデン語)https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/ 3 これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。 ●世界保健機関(WHO)https://www.who.int/health-topics/coronavirus●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト)https://www.1177.se/●スウェーデン外務省(渡航制限、スウェーデン語)https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ ●内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室https://corona.go.jp/●厚生労働省○新型コロナウイルス感染症についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html〇新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html●出入国在留管理庁(海外からの入国)http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00151.html●外務省○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に関する措置についてhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html○新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)(外務省海外安全ホームページ)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 【日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ】日本への上陸拒否 +81(0)3-3580-4111(内線4446,4447)(法務省出入国在留管理庁)日本入国時の査証関連手続 日本国内から:0570-011000(外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション)日本の検疫制度 水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター 0120-220-027 0120-248-668 050-1751-2158海外から+81-50-1751-2158、日本語、英語、中国語及び韓国語に対応 受付時間:9時から21時まで(日本時間、土日祝日を含む。) 具体的な申請に関するご相談は、申請先の業所管省庁にお願いします。 上記以外の水際対策一般日本国内から:0120-565-653(厚生労働省相談窓口)海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語及び韓国語に対応)受付時間:9時から21時まで(日本時間、土日祝日を含む。)【その他の問い合わせ先】 在スウェーデン日本国大使館 TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります) FAX:+46-(0)8-661-8820 H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/