新型コロナウイルスに関する注意喚起(その27:特定の県における勧告(追加))

会員のみなさま

在スウェーデン日本国大使館からの情報を共有いたします。

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●スウェーデン公衆衛生庁は、ヨンショーピング県、ハッランド県及びエーレブロー県において、これまでの一般的な勧告に加え、地域限定の感染防止のための勧告を発表していますのでご注意下さい

スウェーデン公衆衛生庁は、特に感染者数の増加が著しいヨンショーピング県、ハッランド県及びエーレブロー県において、これまでの一般的な勧告に加えて、以下のとおり地域限定の感染防止のための勧告を発表しています。
(1)期限
11月24日まで(延長の可能性あり)
(2)内容
・小売店、ショッピングセンター、美術館・博物館、図書館、プール、ジムといった屋内環境を避けること。ただし、食料品店や薬局の利用など生活に必要不可欠な場合はこの限りではない。
・会議、コンサート、演劇、スポーツ・トレーニング、試合、競技大会などへの参加を避けること。ただし、2005年以降に生まれた者のスポーツ・トレーニングについてはこの限りではない。
・可能な限り、同居人以外との物理的接触を避けること。特に、パーティ等の開催又は参加を控えること(ただし、必要不可欠な人的接触は対象外)。
参考:https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-jonkopings-lan-hallands-lan-och-orebro-lan/(スウェーデン語)

スウェーデンに渡航・滞在中の皆様におかれましては、引き続き手洗い・うがいを励行し、咳エチケットの徹底をはかるとともに、人混みを避けるなど、基本的な感染予防対策に努めてください。特に外出先から戻ったときなどには、石けんを使った手洗いを励行するとともに、必要に応じエタノール系消毒液なども併用してください。新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。

これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。

●スウェーデン外務省(渡航制限)
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
●世界保健機関 (WHO)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/
●厚生労働省
〇新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
〇感染症情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html
〇LINE公式アカウントQRコードページ
https://lin.ee/qZZIxWA
●法務省:新型コロナウイルス関係
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
●外務省:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

(日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ)
+81-(0)3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
(その他の問い合わせ先)

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