【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(日本帰国・入国時の際の出国前検査の検体について)

会員のみなさま

外務省海外安全ホームページの最新情報を共有いたします。

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1 日本への入国及び帰国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められていません。

2 日本への帰国・入国に際する出国前検査の検体について、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」及び「唾液」のみが有効な検体として認められていましたが、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」についても有効な検体に追加されることになりました。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C106.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/

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〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902

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