帰国・渡航困難事例の増加について

 

日本人会会員のみなさま

在スウェーデン日本大使館よりの最新情報を共有します。

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○最近、日本に帰国又は渡航しようとして、出国前検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染症について陽性結判定が出たなどとして、当館に「領事レター」のご相談をいただく案件が増えています。
〇領事レターは極めて例外的な場合にお出しできるものであり、また、直ちにお出しできるものではありません。
〇5月26日に、スウェーデンの感染症危険情報はレベル1(十分注意してください。)に引き下げられていますが、依然としてパンデミックは続いています。十分な感染症対策をしてお過ごしください。

最近、日本に帰国又は渡航しようとして、出国前検査を行ったところ、新型コロナウイルス感染症について陽性判定が出たなどとして、当館に「領事レター」のご相談をいただく案件が増えています。相談内容は帰国・渡航のフライトに間に合うよう「領事レター」を出して欲しいという趣旨のものが多くなっています。

領事レターは、海外滞在中に新型コロナウイルス感染症の罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、何度PCR検査等を行っても陽性判定が続いてしまう方であって、(1)日本国籍の方、(2)在留資格保持者の方で再入国する方、(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子で新規入国する方に対して、例外的に発行するものです。

申請に当たっては、(1)新型コロナウイルス感染症について陽性判定を受けた後、(2)同感染症から回復している旨を記した医療機関等の診断書等(様式自由)の発行を受けるとともに、(3)療養期間終了後に再度検査した結果が陽性となった検査結果があることが前提となっています(検査は厚生労働省が有効と認める検体及び検査方法で実施されたものに限ります。)。

また、条件を満たして領事レターを申請してから発行できるまで、最大5営業日程度を要するため、ご要望をいただいてから直ちにお出しできるものではないほか、領事レターをお持ちの場合でも、ご予定のフライトに搭乗できることを確約できるものでもありません

5月26日に、スウェーデンの感染症危険情報はレベル1(十分注意してください。)に引き下げられていますが、依然としてパンデミックは続いており、スウェーデンにおける滞在に当たって感染症の危険を避けていただくため特別な注意が必要です。日本への帰国又は渡航をご検討の方は、特に、十分な感染症対策をしてお過ごしください。

在スウェーデン日本国大使館
TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX:+46-(0)8-661-8820
H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/


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