Dag: 1 december 2021

  • 日本のオミクロン株に対する水際措置の強化

    会員のみなさま 在スウェーデン日本大使館の最新情報を共有いたします。 ……….. ○ 日本政府は12月2日、スウェーデンを宿泊施設にて6日間の待機の対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・地域に指定しました(待機は日本時間12月3日午前0時以降から実施)。○ オミクロン株に対する水際措置により、日本時間12月2日午前0時以降、全ての国・地域で発給された「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「外交」以外の査証は一時的に効力を停止したものとみなされます。 1 宿泊施設にて6日間の待機となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・地域への指定 日本政府は、スウェーデンを水際対策強化に係る新たな措置(17)(以下「措置(17)」と言います。)の(3)の指定国・地域に指定し、日本時間12月2日午前0時以降、スウェーデンからすべての入国者及び帰国者を、検疫所長が指定する宿泊施設における3日間の待機等の対象としていましたが、12月1日、措置(17)の(2)の指定国・地域に指定を変更しました。。これにより、スウェーデンからの全ての入国者及び帰国者は、日本時間12月3日午前0時以降、入国後に検疫所長が指定する宿泊施設において6日間の待機することになります。入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合には、検疫所の宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間、自宅等での待機となります。 2 オミクロン株に対する水際措置により、日本時間12月2日午前0時以降、全ての国・地域で発給された「日本人の配偶者等」((S)AS SPOUSE, CHILD OF JAPANESE)(*)、「永住者の配偶者等」((S)AS SPOUSE OF PERMANENT RESIDENT)又は「外交」((D)AS DIPLOMAT)以外の査証は一時的に効力を停止したものとみなされます。 令和3年12月31日までの間、同査証を利用した入国については回避していただくようお願い致します。(*)日本人の配偶者に対して発給された短期滞在ビザ((V)AS TEMPORARY VISITOR)も効力を停止したものとみなされます。 詳細は、外務省、出入国在留管理庁、厚生労働省、内閣官房新型コロナウイルス感染対策推進室等の公式サイトをご確認ください。 ●新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html●       国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html●       国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外務省)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html●新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁)http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html上記ページ中、今次措置に関するリンク先は以下のとおりです。https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html上記ページ中に、措置(20)、措置(17)及び水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域に関するリンク先が含まれており、頻繁に更新されています。12月1日現在、措置(17)、措置(20)及び水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域に関するリンク先は以下のとおりです。https://www.mhlw.go.jp/content/000833913.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/000860773.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf●水際対策強化措置に係る新たな措置(最新情報)(内閣官房新型コロナウイルス感染対策推進室)https://corona.go.jp/news/news_20211105_01.html 3 これまでに在スウェーデン大使館から発出した新型コロナウイルスに関する領事メールは当館HPに掲載しています。本領事メール以外にも、各種留意事項についてご確認ください。 ●世界保健機関(WHO)https://www.who.int/health-topics/coronavirus ●1177番(スウェーデン医療相談窓口兼医療情報ウェブサイト)https://www.1177.se/●スウェーデン公衆衛生庁公式サイト○新型コロナウイルス対策(英語)https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/○新型コロナウイルス対策(スウェーデン語)https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/●スウェーデン警察公式サイト○入国規制(英語)https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/○入国規制(スウェーデン語)https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/○入国規制に関するQ&A(英語)https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/○入国規制に関するQ&A(スウェーデン語)https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/fragor-och-svar-om-det-tillfalliga-inreseforbudet/●スウェーデン外務省(渡航制限、スウェーデン語)https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/ ●内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室https://corona.go.jp/●厚生労働省○新型コロナウイルス感染症についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html〇新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html●法務省○新型コロナウイルス関係http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html○出入国在留管理庁(海外からの入国)http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00151.html●外務省○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に関する措置についてhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html○新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)(外務省海外安全ホームページ)https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 【日本への入国に係る検疫措置に関する問い合わせ】日本への上陸拒否 +81(0)3-3580-4111(内線4446,4447)(法務省出入国在留管理庁)日本入国時の査証関連手続 日本国内から:0570-011000(外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション)日本の検疫制度水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター 0120-220-027 0120-248-668 050-1751-2158海外から+81-50-1751-2158、日本語、英語、中国語及び韓国語に対応   受付時間:9時から21時まで(日本時間、土日祝日を含む。)   具体的な申請に関するご相談は、申請先の業所管省庁にお願いします。 上記以外の水際対策一般日本国内から:0120-565-653(厚生労働省相談窓口)海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語及び韓国語に対応)受付時間:9時から21時まで(日本時間、土日祝日を含む。)【その他の問い合わせ先】 在スウェーデン日本国大使館 TEL:+46-(0)8-5793-5300 (閉館時は緊急電話対応業者につながります) FAX:+46-(0)8-661-8820 H P:http://www.se.emb-japan.go.jp/      

  • 【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

    会員のみなさま 外務省海外安全ホ—ムページの最新情報を共有いたします。 1  12月3日午前0時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。 オーストラリア、カナダ(アルバータ州、ケベック州、ブリティッシュ・コロンビア州)、韓国、スイス、スウェーデン、ドイツ、ポルトガル、仏領レユニオン島 詳細は以下のリンク先をご確認ください。(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C149.html 出発前には海外安全ホームページをチェック!https://www.anzen.mofa.go.jp/ このメールは在留届を提出した方と「たびレジ」に登録した方に、配信しています。 ※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete ※「在留届」を提出した方で帰国、移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login 〔お問合わせ先〕外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)〒100 – 8919東京都千代田区霞が関2-2-1電話:03-3580-3311 内線 2902